定期的(通常2年)に契約更新されますが、その際に「大家が契約を解除する」ことができる物件が定期借家です。あるいは、「2020年1月まで」のように、契約限界の年月が定められているものもあります。
こういった定期借家は、持ち主が不在にしているが、いない間ほっとくと家が傷むからその期間は誰か住んでもいいよ、程度で積極的に貸す意志のない物件が多いです。その代わり、定期借家は借り手も少ないため、非常に良い物件が安く契約できるようになっていることが多いようです。
こうした制度を利用して契約が行われているのは、借家全体からみるとわずか3%です。それだけ借りる方が少ないというのもありますが、定期借家のメリットを不動産会社があまり積極的に広報活動していないことも原因です。